離婚のときの財産分与 マイホームはどうなる?
もちろん、マイホームも財産分与の対象になります
財産分与とは、夫婦が結婚をしてから一緒に生活を送るなかで、力を合わせて手に入れた財産について、離婚の際にお互いの財産として分与することです。
結婚をしたあとに住宅ローンを組んで購入したマイホームも、当然ながら対象に含まれます。
ただし、結婚の前に夫が住宅ローンを組んで不動産を購入していたとすると、この場合はもともと夫の財産であったものですので、財産分与の対象とはなりません。
ここでは、結婚後に夫婦で手に入れたマイホームの財産分与についてご説明しましょう。
住宅ローンが残っている場合の財産分与の考え方は?
まず、住宅ローンが残っているからといって、マイホームが財産分与の対象にならないといったことはありません。
ただし、残債がある場合は慎重に行う必要があります。
財産分与を行う時点でのマイホームの資産価値を計算し、その時点での住宅ローンの残債と比較しましょう。
もし住宅ローンの残債が資産価値を下回る(アンダーローン)のでしたら、売却をして利益を二人でわけます。
ところが、残債が資産価値を上回る(オーバーローン)としたら、一般的な売却を行うことはできません。
それでは、どうすればいいのでしょうか?
オーバーローンの場合の売却方法
オーバーローンの場合には、一般的な売却はできませんが、融資元の金融機関に相談して任意売却という方法をとることができます。
任意売却であれば、競売にかけられるよりも大幅に高い価格で売却をすることができます。
もちろん、任意売却を行わず、残った住宅ローンをこつこつと返済していくという方法もあります。
ただし、この場合は完済するまで抵当権を抹消することができませんので、例えば不動産の所有権を夫から妻に名義変更するといった手続きも、金融機関の承諾を得ることができないために行えないリスクがあります。
このように、マイホームの財産分与はケースバイケースによって好ましい対応が異なります。
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